銀行口座の預金を凍結された方へ

相続で銀行口座が凍結されてしまった場合の手続き

相続で銀行口座が凍結されてしまった場合の手続き相続が発生すると、被相続人名義の金融機関の預金口座は凍結されます。

いったん口座が凍結されると、預金の引き出しはもちろん、給与の振込や公共料金の引落などの取引もできなくなってしまいます。当面の生活資金などを一切下ろすことができなくなるので困るケースもあります。 口座が凍結されてしまった時はどのようにすれば良いか、本記事では解説いたします。

 

預金口座は死亡と同時に凍結されるのか

金融機関は、死亡の事実を知った時点で被相続人名義の口座を凍結します。 残高証明書の請求をした場合はもちろん、テレビや新聞、取引先から聞いた話、葬儀の看板などを情報源として誰かが亡くなったことがわかれば、口座は凍結されるので注意してください。 基本的には、黙っていれば口座は凍結されませんのでお金を下ろすことはできます。しかし、勝手に下ろして使用してしまうと、後の遺産分割協議の際に争いの種となってしまうことがあります。

ですので、余計な争いを生じさせないためにも、こちらから金融機関に連絡をして口座を凍結し、きちんと手続きを進めていくようにしましょう。

 

口座の凍結を解除するためにはどのようにすればよいのか

口座を解約して全額出金するか、名義変更をすることになります。 定期預金などで利率が良い口座を残したい場合は口座の名義変更をすることも出来ます。

 

口座を解約するにはどのような手続きが必要か

凍結された口座の解約をするためには、基本的に以下の書類が必要となります。

※金融機関によって必要書類は異なりますので事前に問い合わせた方がよいでしょう。

  1. 口座払戻し請求書(金融機関指定のもの)
  2. 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍・除籍謄本
  3. 口座の通帳と金融機関届出印
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の戸籍謄本
  6. 相続人全員の印鑑証明書(発効日より3ヶ月以内のもの)

 

専門家である司法書士に依頼するメリット

手続きをするための書類は自分で集められるものもありますが、専門知識がないと収集が困難なものもあります。 そこで、専門家に依頼することを検討してください。司法書士は日常的に相続手続きに携わっておりますので、戸籍等を収集し読み解くことが得意としておりますので安心して依頼できます。

また司法書士は、法令により他人の財産管理を業として行うことが出来ます。 遺産承継手続きを丸投げで依頼することも出来ます。

金融機関は平日の日中しか手続きをすることが出来ません。その時間にお仕事がある場合は、そこまで手が回らないこともあると思います。 戸籍の収集のみならず、遺産分割協議書の作成もサポートさせて頂きます。

不動産の名義変更をはじめ、相続による各種手続きでお困りの場合は一度ご相談ください。

 

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