証券会社の相続手続は、銀行(預金)の場合とは少し異なるので注意が必要です。
銀行の相続手続は、「名義変更」若しくは「払戻し」かを選ぶことになります。 「払戻し」を選択した場合は、銀行口座自体が解約となります。
その後、相続人が指定した口座に送金されるという流れとなります。 相続上は必ずしも、亡くなった方の持っていた口座と同じ銀行の口座を持っている必要はありません。
証券会社の手続きに関しては銀行とは異なりますので確認してください。
銀行の相続と異なる点は、相続人が必ず、亡くなった方と同じ証券会社の証券口座を持っている必要があるということです。 どうしてこのような手続きが必要になるかというと、 相続する証券を商品のまま、相続人の証券口座に移す手続きをする必要があるからです。 相続手続=解約(売却)とはならないところがポイントです。
株として保有することを望まない相続人の場合、次のような手続きを踏みます。
- 一旦、証券口座に移管手続をします。
- その後、売却注文をして換価します。
直接換価することができないため、時間がかかる場合も多いです。更に、相続人の方が証券口座をお持ちでない場合は、口座開設の手続きから始めますので、より時間がかかることになります。
そのため相続が開始され、亡くなった方が証券会社に預託されていることが分かりましたら、早い段階で、証券口座の開設手続をしておくとスムーズに手続きを進めることができます。
証券会社での手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、事前におこなうべき戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等の取得や、遺産分割協議書の作成がややこしく、時間と手間のかかることが多い手続きとなります。
戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、およびその後の証券会社での手続を、ワンストップですべて司法書士にお任せいただくことも可能です。相続手続きは、是非いちえ司法書士事務所へのご相談をご検討ください。
株式の相続手続きの料金
1銘柄につき5万円 ※税抜