銀行・証券口座の手続

被相続人が亡くなった際、相続を進めるにあたって、銀行・証券口座の手続きはどのようにしたらいいか解説していきます。

 

金融機関は口座名義人が亡くなったことがわかれば即凍結する

金融機関は預金口座の名義人が死亡したことがわかると、即口座を凍結します。
なぜかというと、相続人の中の一部の者が、他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止する目的があります。

 

銀行預金口座の相続手続(名義変更・解約)に必要な書類

銀行預金口座の相続手続に一般的に必要な書類は下記となります。
もちろん、各金融機関により異なる場合もあります。該当する金融機関に事前に問い合わせし、二度手間にならないよう確認することをおすすめいたします。

  1. 口座払戻請求書(各銀行所定のもの)
  2. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 遺産分割協議書
  4. 相続人全員の戸籍謄本
  5. 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  6. 預金口座の通帳と銀行届出印

 

遺産分割協議書の作成方法と必要書類の収集

上記「3.遺産分割協議書」の書式には特に決まりはありませんが、法定の要件に則ったものであることと、銀行口座を特定できるものとなるよう注意する必要があります。
また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかりますので時間がある程度かかることは留意しておいてください。このような手続きはもちろんご自身で行うことが可能なものではありますが、これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合もあります。
その場合、当事務所のような専門家が相続人の皆様に代わって行うことができます。
ただし、相続人間で争いがある場合、司法書士では相続手続きを行うことができませんので弊所より弁護士をご紹介させていただく場合もございます。

 

銀行預金口座の相続手続きを当事務所が代わって行います

弊所が相続人の皆様に代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続きの全てを行うことができます。
私共にご依頼いただいた場合、相続人の戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなど全て弊所にお任せいただけます。わずらわしい手続きを最小限に済ますことができますので依頼されることをおすすめいたします。
相続手続きの一切を承ることができますので、銀行の相続手続きに限らず、相続手続き一切についてお任せください。
まずは事前にお話を聞いた上で、私共にお任せいただける案件かどうか等、詳しく確認・説明させていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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