遺産分割協議書の作成

戸籍の収集・相続財産の調査が終わりましたら、次は遺産分割協議書の作成を行います。

 

遺産分割協議書の必要なケース・不要なケース

遺産分割協議書がどのような場面で必要となるかを解説いたします。 法定相続分と異なる割合で相続することを相続人の間で決めた場合に、不動産や預貯金など相続財産の名義変更を行う時に必要となります。

「法定相続分と異なる割合で」と述べましたが、民法で定められている法定相続分通りの割合で相続する場合には、遺産分割協議は不要となります。
法定相続分と異なる割合で相続する場合には、遺産をどのように分けるか、誰がもらうか等を相続人全員で話し合いを行います。そして全員が合意したという「協議の内容の証明」として、遺産分割協議書を作成します。相続人全員が集まって一度の機会に署名押印する方法でも、あらかじめ協議書案を作り、相続人がそれぞれ証明押印する方法のいずれの方法でも、遺産分割協議は成立します。

 

「遺産分割協議書の作成」を司法書士が行うことができないケース

遺産分割協議書の作成において、司法書士が行う事ができないケースがありますのでご紹介いたします。

それは、相続人間で相続財産の分け方について紛争性がある場合です
司法書士は、各相続人の代理人となることはできません。相続に関して揉めているような場合には、間に入って話し合いをまとめることはできないため、このケースにおいては司法書士が行うことはできません。

しかしそういった場合でも、弊所では弁護士と提携を行なっておりますので、ご意向や状況に合わせてご紹介させていただきますので一度ご相談いただければと思います。

 

「遺産分割協議書の作成」を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書には、決まった書式はありません。 それゆえに遺産分割協議書の雛型は、インターネット等ですぐに探すことができます。

しかし、遺産分割協議書の書き方を誤ってしまうと、相続手続ができない場合もあります。そうなると、相続人全員に再度署名・押印してもらわなければいけなくなってしまいます。
また、法務局へ相続による所有権移転登記申請(不動産の名義変更)をする際にも、遺産分割協議書を提出しますが、法務局では一字一句の間違いも許されません。

遺産分割協議書は、相続手続きを進めていくうえで重要な書類です。
後々に残る大切な書面ですから、相続を専門とする専門家に依頼するようにするのが懸命です。おすすめは、相続手続の専門家である司法書士に、遺産分割協議書の作成もおまかせいただく事です。正確かつ迅速に相続手続を行う事ができますのでぜひご検討ください。

弊所にて、ワンストップで相続手続をサポートさせて頂く事ができますので、まずは一度ご相談ください。

 

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