今回は相続登記の義務化についてお話していきます。
最近は各雑誌等で相続登記の義務化に関した記事を目にした方から、お問い合わせを頂く事が増えてきました。お問い合わせの大半が、長い間、相続登記をせずに放置していた相続人からです。
相続登記は、土地や建物等の不動産を所有している人が亡くなった場合に、名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記の義務化については以前から議論や検討をされていましたが、2021年の4月に改正法が成立、公布され、公布後3年以内(2024年)に施行される予定です。
◆3年以内に登記申請を!
施行されると、相続の開始を知った日かつ所有権を取得したと知った日から3年以内に所有権移転登記の申請を行う事になります。なお、遺産分割協議で所有権を取得した場合は分割の日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
◆申請人は誰?
亡くなった不動産名義人の相続人が基本的に申請義務を負うことになります。
◆10万円以下の過料
改正法では「申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」と定められました。
ただし、正当な理由がある場合は過料の対象外になります。
◆国庫に帰属させる
今回の法改正では相続した土地を国庫に帰属させる制度が設けられます。相続した土地を所有する事が困難で手放したい場合に国有地にしてもらう事を目的としています。
申請は法務局で法務大臣に申請します。申請した全てが認められるわけではなく、いくつかの要件があります。
・対象の土地に建物がある場合
・担保がついている場合
・境界が明らかでなく、争いがある場合
・ほかの人による使用が予定されている土地
・鉛やヒ素といった特定有害物質により汚染されている土地
などの場合は、認められません。
国庫に帰属させるには、承認申請時の手数料と10年分の管理費が必要です。
承認を得て所有権を放棄して全て終わりになるわけではないので注意して下さい。
◆相続登記の必要書類
遺言書が有るケース
遺言書
検認調書または検認済証明書 *公正証書遺言の場合は不要
戸籍謄本(被相続人) *死亡が確認できるもの
住民票の除票(被相続人)
戸籍謄本(不動産を相続する人)
住民票(不動産を相続する人)
選任審判書謄本(遺言執行者)*遺言書で遺言執行者が選任されている場合は不要
遺言書が無いケース(遺産分割協議 有)
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)
出生から死亡までの連続した戸籍(被相続人)
住民票の除票(被相続人)
戸籍(相続人全員)
印鑑証明書(相続人全員)
住民票(不動産を相続する人)
遺言書が無いケース(遺産分割協議 無)
出生から死亡までの連続した戸籍(被相続人)
住民票の除票(被相続人)
戸籍(相続人全員)
住民票(相続人全員)
◆費用
相続登記を司法書士に依頼する場合、費用が気になる方も多いと思います。
「不動産の名義変更」を行う為の「戸籍の収集」や「預貯金の解約手続」など、どこまで依頼するかによって費用が変わってきます。
費用が気になる方は当サイトのトップページに「相続パックのご案内」や「料金が心配な方へ」がございますので、こちらを参考にしてください。
また、ご来所の際は見積書の作成も可能です。
◆まとめ
長い間、相続登記を放置していると相続人を正確に把握するにも面倒な事が多くなります。
戸籍の収集も古い戸籍は読み解く事が難しく、引越などで住所を変えている場合や本籍地を変えている場合は地方の役所から取り寄せるにも時間と手間がかかります。また、顔を見たこともない相続人と連絡をとり、遺産分割協議書を郵送したり印鑑証明書の取得をお願いしたりするケースもあります。
相続登記をご自身でされる事をお考えの方もいらっしゃいますが、慣れない書類の収集や手間を考えると、専門家へ依頼する方が時間や費用の負担が軽いケースがあります。
相続登記の手続は天白区のいちえ司法書士事務所までご連絡いください。
ご相談は「完全予約制」になっております。
初回相談料は60分5,500円です。
予約電話:052-746-1181 平日9:00~18:00
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