熟年離婚の財産と相続

最近は、長年連れ添ったご夫婦が離婚をする「熟年離婚」という言葉を聞いても、あまり

驚かないようになってきました。

 

私共の事務所にも「熟年離婚」によって不動産の名義を変えたい方がお見えになります。

代表の司法書士が女性ということもあるのか、男性よりも女性からのご依頼がほとんどです。

 

◇婚姻生活で得た財産について

法律では結婚後の財産は夫婦共有です。

その理由としては、夫婦の共同生活で、できた財産は、夫婦の協力があったから増加したと考えるからです。

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に増加した財産で夫婦の共有財産のみになります。

婚姻期間中に作った夫婦共有の財産(預貯金・不動産・保険の解約返戻金・退職金など)を2分の1の割合で分与します。

では、夫や妻が相続で取得した預貯金や不動産などはどうなるのでしょうか。

これらは、夫婦の協力があって形成された財産ではありません。

夫婦の一方の特有財産とされて、原則としては財産分与の対象とはなりません。

ただし、夫婦の一方が特有財産の取得や減少の防止に貢献や協力していたと認められる場合は、

寄与の度合いに応じて特有財産の一定割合の分与が認められる場合があります。

 

◇争わない為の遺言

熟年離婚に問わず、離婚をすると、相続に関する問題も生じてきます。

離婚後に再婚をした場合、前妻(夫)との間の子と再婚後の子は共に相続人になります。

法定相続分と異なる割合で相続する場合には、遺産分割協議をする必要があります。

その際に、面識のない子供同士が連絡を取るのは、子供たちの負担になりますし、話し合いもまとまりづらい事が多いです。

そういったケースでは、遺言書を書いておくことで、のこされた相続人の負担や手間を減らすことができます。

また、遺言書も自筆証書遺言は検認手続が必要ですが、公正証書遺言は検認手続が不要となるため、

相続人同士、顔を合わせることなく、各相続人が相続手続を進めることができます。

のこされた方々に迷惑をかけないようにしたいと遺言書の作成に関してのご相談者も増えています。

 

 

◇遺言書が無効となってしまった場合

私共へご依頼される方の中には、遺言書があっても不動産や預貯金の記載が曖昧で効果がないため、

せっかく故人が残した遺言書ですが、無効になってしまった遺言書を持参される方がいらっしゃいます。

そうなると、遺言書があっても、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

遠方にいる相続人、音信不通な相続人、入院中の相続人など相続人同士で連絡を取り合うことは大変、

負担がかかることです。

親世代は面識があっても子や孫の世代では一度も会ったことがない場合もあり、遺産分割協議などの

相続手続をするにも時間と手間がかかりスムーズにいかない場合があります。

また、子供がいる方と再婚した場合や離婚相手が再婚した場合、非嫡出子がいる場合などは

相続関係が複雑になることが多いので注意が必要です。

 

仕事柄、様々な相続のケースを見ております。

遺言書を作成する際は、ほとんどのケースで公正証書遺言をお勧めします。

ご自身が亡くなった時に残された家族に願いを伝える為にも争いが起きないように有効な遺言書を作成しておくことをお勧めします。

 

先日ご相談にお越しになられた方も、専門家とお話することで不安が取り除かれ気が楽になったとおっしゃっていました。

一人で悩まず、一度ご相談いただけると確実な方法で手続できますので精神的なご負担と時間、費用の節約にも繋がります。

 

私共の事務所は手続に関する具体的なスケジュール、必要書類や費用を予め、お伝えしてからの手続になりますので安心してご相談ください。

 

遺言や相続財産などのご相談がありましたらお気軽に「お電話」又は「お問い合わせフォーム」からご予約ください。

 

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